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集団的自衛権は合憲かもしれない!?(集団的自衛権は違憲か合憲かについての頭の整理)

安保法制が、特に集団的自衛権が多くの憲法学者違憲と言われていますね。自分が思うには、プロの学者なら基本的には、あからさまに筋の通らない主張はしないはずなので、その学者たちの「違憲」という判断にはかなりの説得力があるだろうと予測できますし、それに対して合憲だと主張しようとするならば、違憲と考える学者たちの主張をよく検討して批判を加えていかなければならないでしょう*1。ここで「学者の言う通りにしたら…」*2と言ってしまっては、合憲か違憲かの議論を投了した(つまり、学問的には違憲と考えられると認めた)のと同じではないでしょうか。まあ、こんなことはすでに多くの人に指摘されているとは思いますが。

ここで自分の立場を明らかにしておくと、自分は少なくとも*3今回の安保法制の法案がこのまま通ってしまうことには反対です。安保法制の必要性と合憲性がよくわかるような議論が国会その他でなされていないように思うからです(自分が知らないだけで本当はなされているのだとしたら、ソースを挙げてご指摘いただけるとありがたいです。その可能性もあると思いますので)。
さて、自分としては反対なのですが、反対の人が反対の立場の側からだけ考えても、もしかしたらあまり生産的でないかもしれないと思ったので、ここでは賛成の側になるべく寄って考えてみようかと思います。
では何を考えるか。安保法制の必要性については、正直今の自分には考える材料(例えば安全保障環境についての知識とか)が足らない気がするので、今回は安保法制の合憲性・違憲性を考えることにします。しかし一口に安保法制といっても内容盛り沢山なので、今回は集団的自衛権、いわゆる後方支援、PKO等への協力のうち、集団的自衛権に限定して考えてみます*4
 
集団的自衛権違憲とする憲法学者は沢山いますが、では憲法学者はどのような論理によって集団的自衛権違憲とするのでしょうか。ここでは、憲法学者木村草太先生の「なぜ、憲法学は集団的自衛権違憲説で一致するのか?」という記事を参照します。ちなみにこの記事は論点が整理されていてきわめてわかりやすい文章なので、安保法制に賛成する人も反対する人も、未読なら是非読んでほしいです。
この記事の内容をまとめると、憲法9条は戦争や武力行使を禁じているが、憲法13条(「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を国政上、最大の尊重を必要とするものとしている)を根拠とすれば、国内の安全確保・主権維持のための、つまり「防衛行政」(≠軍事)としての自衛のための「必要最小限度の実力行使は、9条の例外として許容される」と考えることはできる(個別的自衛権合憲説)。しかし、集団的自衛権については、これを9条の例外と見なせる条文は憲法の中に見つからない。というのも、集団的自衛権というのは国際法上、結局のところ他国の防衛のための権利であり、他国の防衛を助けるための武力行使は「「防衛行政」や「外交協力」の範囲には含まれず、「軍事」活動になる」と思われるが、しかし軍事権についての規定は憲法にはないからである。つまり、「政府が集団的自衛権を行使するのは、憲法で附与されていない軍事権の行使となり、越権行為になるだろう」と。まあ、こんな感じだと思います。
 
この記事を読む限り、国際法上のいわゆる集団的自衛権をフルに行使することはまず間違いなく違憲だろうと考えられますが、しかし集団的自衛権の行使となるようないかなるケースも自衛のための「必要最小限度の実力行使」や「防衛行政」には当てはまらないのでしょうか*5。こういう疑問は当然出てくるかと思います。例えば、砂川判決を根拠とするいわゆる「限定容認論」というのはこの疑問に対する一つの回答として受け取ることもできると思います。ただし、砂川判決をその根拠として挙げるのはまったく正当でないでしょう。この点については、木村草太先生の記事の2ページ目で、合憲論者が集団的自衛権を合憲とする四つの論拠のうち、第四の論拠について述べられている箇所から、十分そう言えると思います。
しかし、砂川判決を持ち出すことが正当でないとしても、上記の疑問を呈すること自体が不当になったわけではないでしょう。では、この疑問についてはどう考えればよいのでしょうか。考える手がかりとして、まずは木村先生の記事の、合憲論の第三の論拠についての箇所を引いてみます。
第三に、「自衛のための必要最小限度」や「日本の自衛の措置」に集団的自衛権の行使も含まれる、と主張する論者もいる。〔中略〕しかし、集団的「自衛権」というのがミスリーディングな用語であり、「他衛」のための権利であるというのは、国際法理解の基本だ。それにもかかわらず「自衛」だと強弁するのは、集団的自衛権の名の下に、日本への武力攻撃の着手もない段階で外国を攻撃する「先制攻撃」となろう。集団的自衛権は、本来、国際平和への貢献として他国のために行使するものだ。そこを正面から議論しない政府・与党は、「先制攻撃も憲法上許される自衛の措置だ」との解釈を前提としてしまうことに気付くべきだろう。 
ここでのポイントは、集団的自衛権の行使は、日本に武力攻撃を未だしていない外国への先制攻撃となってしまうという点にあるでしょう。しかし、先制攻撃は「自衛のための必要最小限度」を必然的に超えてしまうのでしょうか。それを超えないような先制攻撃というものは、まったくありえないのでしょうか。
たしかに、例えば地球の裏側みたいな、日本からかなり離れたところで同盟国・友好国の軍艦が他国に攻撃されたとしても、その軍艦を守ることは純粋に単なる他衛であって、日本国内の安全確保・主権維持とは関係ないと思われるので、そのような場合に集団的自衛権を行使してその他国に先制攻撃をするのは違憲となるでしょう。しかし日本の領海・領空内やその付近であったらどうなんでしょう。例えばそこでアメリカの軍艦が近隣の某国から攻撃されたとしたら。そういう場合にアメリカの軍艦を守るために相手国の軍艦等々に対して攻撃(日本とその相手国の二国間では日本が先制攻撃)するのは、「自衛のための必要最小限度」とは考えられないでしょうか。無論、やはりそれも「必要最小限度」を超えているのだという意見もあると思いますが、しかしそこでアメリカの軍艦を守らないことが日本国内の安全確保・主権維持に重大な影響を与えると考えられるならば、そのようなケースにおいて集団的自衛権という他衛のための権利を行使することは、「自衛のための必要最小限度」に含まれるものと考えられる、というような意見はまったく成り立たないでしょうか。そこに議論の余地は無いのでしょうか。
 
と、ここまで合憲論者寄りに考えてみましたが、やはり集団的自衛権を限定的にでも認めるのは、今の憲法では難しいだろうなという気がします。日本の領域から離れれば離れるほど違憲感が増すので、どこか遠くに行って集団的自衛権を行使するというのはまず無理そうだなと思いますし*6、日本の領海内や領海付近の場合で「必要最小限度」の範囲内の事態を想定しようとすると、今度はその事態は個別的自衛権や警察権の範囲内では対処できないのかという疑問が出てきます。
また、たとえ個別的自衛権や警察権では対処しきれないがしかし「必要最小限度」には収まる(と多くの人が納得するような)事態が想定できたとしても、そういった事態にのみ集団的自衛権を行使できるようにするための、行使の可否を分ける明確な基準を規定する必要があります。いわゆる歯止めですね。この明確な基準がなければ、時の政権が好き勝手に判断できることになって、理念的には合憲を目指したが実質的には結局違憲にしか見えないということになってしまうでしょう*7
 
そういうわけで、自分としては、少なくとも今回の安保法制の法案がこのままたいして議論もかみ合わずに通ってしまうことには反対なわけです。与党にも野党にも明快な議論を求めますし、無理を通して道理を引っ込めるようなやり方は絶対に避けていただきたいです。
事実誤認や筋が通らないなどあれば丁寧なツッコミいただけると幸いです。何人に読まれるのかわからないですけれども。
あと追記ですが、記事タイトル変えました(2015/07/25)。

*1:違憲か合憲かを判断するのは最高裁なんだから学者は黙ってろ的な意見もあるかもしれませんが、自分としては最高裁が判断を回避するのではないかと不安です。統治行為論というのでしょうか。このあたり、よく調べてないのでなんとも言えませんが、しかしこのような重大な法案については、それが通る前に違憲か合憲かを憲法学者が考えて世間に主張する方が健全だと思いますし、逆にこういった状況で憲法学者が何も言わない方が怠慢だと思うのですが、どうでしょう。

*2:「学者の言う通りにしたら平和が保たれたか」高村氏

*3:本音を言うと、(特に今の)自民党のやり方や価値観にはまったく賛同できないので、今回の法案は言語道断と即断してしまいたくなるところもありますが、言語道断だとしてしまうと議論が成り立たなくなってしまうし、自分の意見が正しいとは限らない以上、異なる意見に対して耳をふさぐのは危険なので、なるべく言語道断と即断しないようにしているつもりです。

*4:盛り沢山の内容については次の記事を参照。盛り込みすぎ!な安保法制の内容を分かりやすく紐解く!【第44回山田太郎ボイス】 | 参議院議員 山田太郎 公式webサイト

*5:この点はすでに木村先生の記事についたコメントで指摘されていると思います。表現は若干違うかもしれませんが。

*6:ホルムズ海峡の話はどうなんでしょう。ある国があそこに機雷を置くことは、どの国に対して攻撃したことになるのか。もしもあそこを通ろうとする不特定多数の国に攻撃したことになるのだとしたら、日本はそこに含まれないのか。含まれるのだとしたら、日本の個別的自衛権で機雷掃海できないのか。無論、他に石油を手に入れる術がなく、石油を手に入れなければ日本の主権が維持できないと認められる場合の話ですが。だいたいそんなことがそもそも起こるのか。

*7:そういった難関を乗り越えて、合憲らしく見える法案ができあがったとしても、その法案のメリット・デメリットについてなど、議論すべきことはまだまだ残っているでしょうけれど。